旧優生保護法

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優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、昭和23年(1948年)に施行された日本法律で、平成8年(1996年)に改定するまで法的効力を持った。

概要[編集 | ソースを編集]

  • この法律は「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想に基づいて施行された。
  • 昭和15年(1940年)にナチス・ドイツ断種法の考えを取り入れて制定された国民優生法を前身としている。知的障害精神疾患遺伝性疾患などを理由に本人の同意がなくても医師が必要と判断すれば都道府県の優生保護審査会の決定に基づいて不妊手術をすることを認めていたもので、昭和28年(1953年)の国の通知では身体拘束や麻酔使用、騙した上での手術まで容認していたという。
  • 日弁連によると改定されるまでに人工妊娠中絶はおよそ5万9000件、不妊手術はおよそ2万5000件に上るとされている。
  • 平成8年(1996年)に障害者差別に該当する条文が削除され、母体保護法に改定された。
  • 平成28年(2016年)には国連女性差別撤廃委員会が被害者が法的救済を受けられるように日本政府に勧告し、日弁連も平成29年(2017年2月に国に実態調査や謝罪を求める意見書を出しているが、国は「当時は適法だった」と述べて応じていない。
  • 平成30年(2018年1月以降、国家賠償請求訴訟が相次ぎ、一時金320万円を支給する被害者への救済法(一時金支給法あるいは救済法)が平成31年(2019年4月議員立法で成立、施行された。
  • 同様の法律により不妊手術が行なわれたスウェーデンドイツでは、国が被害者に正式に謝罪して補償を行なっている。
  • 日本では全国的にこの法律における被害者数はおよそ2万5000人と見られているが、2024年7月末時点で支給認定は1129人程度である。

優生保護法関連の年表[編集 | ソースを編集]

  • 1948年 - 「不良な子孫の出生防止」を掲げた優生保護法が施行される。
  • 1949年 - 旧厚生省が「だました上での強制不妊手術も許される」などと都道府県に通知する。
  • 1952年 - 法改正で遺伝性以外の精神疾患も強制手術の対象にされる。
  • 1955年 - 強制・同意を合わせた不妊手術が2000件近くでピーク状態となる。
  • 1973年 - 旧厚生省公衆衛生局長が旧法の対象疾患を「遺伝性のものか医学的な統一的見解が確立していない」と言及する。
  • 1986年 - 旧厚生省精神保健課の担当者が「人道的に問題」と法改正を検討する。
  • 1988年 - 西ドイツ議会ナチス・ドイツ時代に強制不妊手術を受けた障害者らに対する補償を決議する。
  • 1989年
  • 1990年
    • 3月13日 - 日本精神神経学会が北海道・青森県に対して質問状を提出する。
    • 3月下旬 - 厚生省の担当者が青森県職員と都内で協議を行ない、「無視するほうがよい」と助言する。
    • 7月 - 学会が質問状を再提出し、青森県の決裁書に職員が「今回も回答致しません」と記載する。
  • 1996年 - 障害者差別に該当する条文が削除され、母体保護法に改定される。
  • 2004年
    • 3月 - 参議院厚生労働委員会の答弁で、当時の厚生労働大臣(坂口力)が強制不妊手術の問題点に言及する。
  • 2015年
    • 6月 - 宮城県の70代の女性が不妊手術を強いられたとして日弁連に人権救済を申し立てる。
  • 2016年
    • 3月 - 国連女性差別撤廃委員会が強制手術対象者が救済を受けられるように日本政府に勧告する。
  • 2017年
    • 2月 - 日弁連が「国は被害者に対する謝罪や補償を速やかに実施すべきだ」との意見書を提出する。
    • 7月 - 宮城県が60代女性に不妊手術に関する資料を提示する。
  • 2018年
    • 1月30日 - 60代女性が国に損害賠償を求めて仙台地裁に提訴する。
    • 3月6日 - 超党派の議員連盟が設立される。
    • 3月27日 - 自民党公明党のワーキングチームが初会合し、厚生労働省が被害実態把握のための全国調査を決定。
    • 3月28日 - 60歳代女性の訴訟の第1回口頭弁論が行われ、国は請求棄却を求める。
    • 4月28日 - 全国弁護団を5月27日に結成することが決定される。
    • 5月17日 - 北海道・宮城県・東京都の男女3人が各地裁に一斉提訴する。
    • 5月27日 - 全国被害弁護団が結成される。
    • 9月6日 - 厚労省が3033人分の個人名記載の手術記録を確認したとする調査結果を与党WTに報告。WT座長は記録の無い人の救済策検討を表明する。
  • 2019年
    • 4月24日 - 被害者に一時金として320万円を支給する救済法(一時金支給法)が成立し、即日施行される。
  • 2024年
    • 3月 - 救済法が改正され、請求期限が2029年4月まで5年ほど延長される。

外部リンク[編集 | ソースを編集]